一般の皆様へ -建築苦情解決業務-
建築士事務所に対する苦情相談について
当協会では、国土交通大臣指定法人として皆様の苦情相談にお応えします。

 建設大臣は、建築士法第27条の2の規定に基づき、建築士事務所の業務の適正な運営と建築主の利益の保護を図るために必要な建築士事務所の開設者に対する指導・勧告、苦情の処理等の業務を実施する団体として、一般社団法人日本建築士事務所協会連合会を指定しました。

 一定規模以上の建物を新築したり、改築するには、建築士事務所に所属する建築士が設計と工事監理を行わなければなりません。
 その建築士事務所の仕事が適正に行われるように指導し、設計・工事監理上の建築苦情相談窓口になり、建築士事務所の開設者に対する研修を行うことが指定法人の主な業務です。

Q 建築士事務所協会てどんなことをするの?
A 一定規模以上の建物を新築したり、改築するには、建築士事務所に所属する建築士が設計と工事監理を行わなければなりません。その建築士事務所の仕事が適正に行われるように指導したり、設計・工事監理上の苦情相談窓口になったり、建築士事務所の開設者に対する研修を行ったりすることが指定法人の業務です。

Q 相談窓口はどこにあるの?
A 都道府県にある建築士事務所協会に相談窓口があります。
青森県では、一般社団法人青森県建築士事務所協会に相談窓口があります。

Q 施工などその他の苦情相談は?
A 施工ミスなどその他の苦情は指定法人業務と異なるため、建築士事務所協会では応対することが出来ません。


相談を希望される方は、相談者の氏名・住所・電話番号・具体的な相談内容を右の書式をダウンロードし記入のうえ、FAXまたは郵送で当協会へお送りください。担当の委員がご相談に応じます。
(電話による相談は行っておりません。)


苦情相談申込書

建築士事務所業務に対する苦情の申出にあたっての注意事項(PDFファイル)
苦情解決業務フロー(PDFファイル)



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