建築相談窓口
既存住宅状況調査に関する住宅居住者等からの相談窓口 | |
住宅居住者等からの既存住宅状況調査全般、既存住宅状況調査技術者についての問い合わせを受付いたします。 ただし、技術者に対する問い合わせについては、原則、講習登録機関である(一社)日本建築士事務所協会連合会の講習を受講した技術者に限ります。 |
技術者名簿 |
建築士事務所に対する苦情相談について |
当協会では、国土交通大臣指定法人として皆様の苦情相談にお応えします。 |
建設大臣は、建築士法第27条の2の規定に基づき、建築士事務所の業務の適正な運営と建築主の利益の保護を図るために必要な建築士事務所の開設者に対する指導・勧告、苦情の処理等の業務を実施する団体として、一般社団法人日本建築士事務所協会連合会を指定しました。 一定規模以上の建物を新築したり、改築するには、建築士事務所に所属する建築士が設計と工事監理を行わなければなりません。 その建築士事務所の仕事が適正に行われるように指導し、設計・工事監理上の建築苦情相談窓口になり、建築士事務所の開設者に対する研修を行うことが指定法人の主な業務です。 建築苦情相談へ |
青森県木造住宅耐震診断員 | |
青森県木造住宅耐震診断員とは・・・ | |
青森県知事が指定した木造住宅耐震診断技術講習会を受講・修了した県内の一級建築士・二級建築士・木造建築士です。 |
青森県木造住宅耐震診断員名簿 (令和6年3月22日時点版) |
地震被災建物等の建築相談 |
私ども一般社団法人青森県建築士事務所協会では、去る平成23年3月11日に発生した東日本大震災により建築物の被災を受けた住民からの建築相談等に応じるため、「地震災害対策委員会」を設置しております。 地震被災建築物等の建築相談窓口へ |
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